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報酬比例部分

2018年10月10日 23:59

年金

年金の請求をするようにという書類が届きました。

年金は、
65歳になってから支給されるのかと思っていたら、
わたしの場合(昭和31年12月生まれの男性)には、
62歳から「報酬比例部分」が支給されるのだそうです。

そこで、池袋の年金事務所に相談に行ってきました。

報酬比例部分」というのはわたしの場合、
62歳から65歳までの間に受け取ることができる老齢厚生年金の内、
在職中の給料に比例して支給される“部分”のことだそうです。

その“部分”は、
支払われた給料が高ければ高いほど、加入期間が長ければ長いほど
年金額が多くなりますが、65歳からは「老齢厚生年金」として支給されます。

この「報酬比例部分」は、
あとから請求できないのだそうですから、わたしの場合は、
満62歳になる12月の誕生日以降請求することになります。


それにしても、
年金を請求して支給される年になっちゃいましたか・・・。



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