2016年05月18日 23:59
覚せい剤取締法違反の罪に問われた元・プロ野球選手の初公判が、
昨日、東京地方裁判所で行われ、検察側は懲役2年6ヶ月を求刑し、
即日結審しました。判決は5月31日に言い渡されます。
さて、
検察が求刑した2年6ヶ月という量刑ですが、
覚せい剤取締法違反の初犯事案としては、かなり重いのだそうです。
覚せい剤取締法違反のような犯罪の量刑を決める主なファクターは、
前科の有無と、薬物の使用量なのだそうです。
その意味でいうと、
初犯の場合1年6ヶ月の求刑で執行猶予がつくのが一般的なのだそうで、
求刑2年6ヶ月は異例ですし、実刑の可能性を指摘する専門家もいます。
なぜ、このような求刑になったのか、その背景に興味があります。
そこで、
この先は、わたしのうがった見方なのですが、
昨日の裁判で、検察官が冒頭陳述したように、
遅くとも現役を引退した20年(2008年)頃から覚醒剤を使用するようになった
ということですが、覚醒剤の使用開始時期は2002年の現役時代だったという
一部の報道と証人が存在します。
では、検察はなぜ2002年に使用を開始したという疑惑がありながら、
「遅くとも現役を引退した20年頃から」などという曖昧な陳述をしたのでしょう?
警察や麻薬Gメンや検察にとって、
このような犯罪で最も重要なことは、犯罪組織と販売ルートの解明でしょう。
元・野球選手の場合、引退後の取引相手は判明しています。
しかし、もし現役時代の2002年頃から使用していたとする場合、
その販路や組織の存在が一番気になるところでしょう。
しかし、
元・野球選手が、その内容を警察や検察で喋ったということになれば、
後々、どのような危険が迫ってくるか判りません。
その危険は、本人に及ぶだけとは限らないからです。
だとすれば、
被告が、自身の罪を認めるかどうかよりも、そのことが気になったはずでしょう。
ですから、
捜査当局も、そんな心情を見越した上で捜査したことは容易に想像されます。
正確な開始時期と入手先について語れないのは、
なにも本人だけでなく、検察や、或は裁判所だって語れないのかもしれません。
昨日、東京地方裁判所で行われ、検察側は懲役2年6ヶ月を求刑し、
即日結審しました。判決は5月31日に言い渡されます。
さて、
検察が求刑した2年6ヶ月という量刑ですが、
覚せい剤取締法違反の初犯事案としては、かなり重いのだそうです。
覚せい剤取締法違反のような犯罪の量刑を決める主なファクターは、
前科の有無と、薬物の使用量なのだそうです。
その意味でいうと、
初犯の場合1年6ヶ月の求刑で執行猶予がつくのが一般的なのだそうで、
求刑2年6ヶ月は異例ですし、実刑の可能性を指摘する専門家もいます。
なぜ、このような求刑になったのか、その背景に興味があります。
そこで、
この先は、わたしのうがった見方なのですが、
昨日の裁判で、検察官が冒頭陳述したように、
遅くとも現役を引退した20年(2008年)頃から覚醒剤を使用するようになった
ということですが、覚醒剤の使用開始時期は2002年の現役時代だったという
一部の報道と証人が存在します。
では、検察はなぜ2002年に使用を開始したという疑惑がありながら、
「遅くとも現役を引退した20年頃から」などという曖昧な陳述をしたのでしょう?
警察や麻薬Gメンや検察にとって、
このような犯罪で最も重要なことは、犯罪組織と販売ルートの解明でしょう。
元・野球選手の場合、引退後の取引相手は判明しています。
しかし、もし現役時代の2002年頃から使用していたとする場合、
その販路や組織の存在が一番気になるところでしょう。
しかし、
元・野球選手が、その内容を警察や検察で喋ったということになれば、
後々、どのような危険が迫ってくるか判りません。
その危険は、本人に及ぶだけとは限らないからです。
だとすれば、
被告が、自身の罪を認めるかどうかよりも、そのことが気になったはずでしょう。
ですから、
捜査当局も、そんな心情を見越した上で捜査したことは容易に想像されます。
正確な開始時期と入手先について語れないのは、
なにも本人だけでなく、検察や、或は裁判所だって語れないのかもしれません。
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